いつもお世話になり、有難うございます。
社会保険労務士法人原田事務所の原田健太です。
この原田事務所からのお知らせは、弊所と名刺交換させていただきました
皆様に配信しております。
このようなご案内をご希望でない場合は、大変恐れ入りますが、
本メール、最下部のリンクよりお知らせください。
寒中お見舞い申し上げます。
お正月気分も抜けきらないうちに、
通常業務の忙しさが戻ってきた頃ではないでしょうか。
今年の冬は寒暖差が激しいですが、皆様体調など崩されていませんでしょうか。
私は先日、久しぶりに体重計に乗ったところ、
「お正月太り」という現実を突きつけられ、
慌てて晩酌を日本酒からビールに切り替えました。
皆様も、健康第一でこの冬を乗り切ってください。
さて、本題に入る前にこちらの共有です。
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さて、本日は昨年9月のメルマガでもお知らせしていました
「マイカー通勤手当の非課税限度額引き上げ」についてのお知らせです。
結論から申し上げますと、
「マイカー通勤者の非課税枠が拡大されるため、給与計算の設定変更や遡及処理が必要になる可能性が高い」
「なので、給与計算ソフト会社にキチンと確認しましょうね」
ということです。
たかが通勤手当と思われるかもしれませんが、対応を誤ると税金の計算ミスだけでなく、
社会保険料の計算にも影響を及ぼす厄介な改正です。
※非課税限度額は税理士先生の範疇になりますので、詳細はお知り合いの税理士先生にお尋ねください。
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