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作成日:2026/02/19
【抜粋版】2026.02.17【重要】4月から給与手取りが変わります!「子ども・子育て支援金」と保険料改定の複雑なスケジュール



いつもお世話になり、有難うございます。

社会保険労務士法人原田事務所の原田健太です。

 

この原田事務所からのお知らせは、弊所と名刺交換させていただきました

皆様に配信しております。

このようなご案内をご希望でない場合は、大変恐れ入りますが、

本メール、最下部のリンクよりお知らせください。

 

立春を過ぎましたが、まだまだ余寒厳しい日が続いております。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

2月といえば、経営者の皆様にとっては、決算や新年度の予算組みなどで頭を悩ませる方もいるかと存じます。

また、そろそろ花粉の気配を感じて、マスクが手放せないという方も多いのではないでしょうか。

体調管理にはくれぐれもお気をつけいただき、この忙しい時期を乗り切っていきましょう。

 

さて、本題に入る前にこちらの共有です。

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さて、本日は

20264月から始まる『子ども・子育て支援金』と保険料率改定」

についてのお知らせです。

 

結論から申し上げますと、

「今年の春は、2ヶ月連続で給与計算の設定変更が必要になるため、非常にミスが起きやすい」

という状況です。

単に新しい税金(支援金)が増えるだけでなく、既存の保険料率の変更タイミングと「ズレ」があるため、担当者が混乱するリスクが高いのです。

 

詳細は以下の通りです。

 

■ 制度変更の概要

20264月より、医療保険(健康保険)と合わせて「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。

また、例年通り協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の見直しも行われます。

 

1.子ども・子育て支援金の内容

・開始時期:20264月分から

・支援金率:0.23%(協会けんぽ・2026年度予定)

・負担方法:労使折半(会社と従業員で半分ずつ負担)

・対象:賞与からも徴収されます。

・給与明細:法的な義務はありませんが、健康保険料とは分けて記載することが推奨されています。

※社会保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではないことから、

給与明細で健康保険料等とは分けて表示することは必須とはなっていません。

ただし、こども家庭庁では、子ども・子育て支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組みについて理解・協力をお願いしています。

 

2.協会けんぽ保険料額表の公開

2026年度の新しい保険料額表が公開されました。

今回から「子ども・子育て支援金」の欄が新たに追加されています。

「令和8年保険料額表(令和83月分から)」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

 

■ 【最重要】保険料率変更と支援金開始の「時期のズレ」

ここが今回の最大の注意点です。

多くの会社(翌月徴収の会社)では、以下のスケジュールで変更対応が必要です。

 

(注)以下事例はいわゆる「翌月徴収」で社会保険料を控除している場合の事例です。

例えば、給与締め日が15日で、給与支給日が当月25日の場合ですと、

41日入社の従業員の場合、425日支給給与では、社会保険料を控除せず、

525日支給給与から1か月分の社会保険料を控除する場合は、

「社会保険料を翌月徴収している」となります。

 

4月支給の給与】

健康保険・介護保険料率:変更になります(3月分保険料のため)。

子ども・子育て支援金:まだ徴収しません。

「令和8年保険料額表(令和83月分から)」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

5月支給の給与】

健康保険・介護保険料率: そのまま(新料率)。

子ども・子育て支援金: 徴収開始(4月分保険料のため)。

 

※「当月徴収」の会社様は1ヶ月前倒しになります。

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〒602−003 2
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