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作成日:2026/03/09
【抜粋版】2026.02.26 【重要】「捨てないで事務所だより!」給与計算ミスを防ぐ「魔法の表」を郵送しました(4月改正対応)



いつもお世話になり、有難うございます。

社会保険労務士法人原田事務所の原田健太です。

 

この原田事務所からのお知らせは、弊所と名刺交換させていただきました

皆様に配信しております。

このようなご案内をご希望でない場合は、大変恐れ入りますが、

本メール、最下部のリンクよりお知らせください。

 

弥生3月の足音も聞こえ、日差しに春の暖かさを感じる季節となりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

3月といえば、卒業式や人事異動、そして確定申告のラストスパートと、

公私ともに慌ただしい時期かと存じます。

季節の変わり目は体調を崩しやすいものです。

花粉症の方には辛い時期ですが、どうかご自愛ください。

 

さて、本題に入る前にこちらの共有です。

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さて、前回も「4月からの給与計算」についてメールをお送りしましたが、

「何度もごめんね。でも本当に大事なことだから伝えるね」

という気持ちで、再度筆を執らせていただきました。

 

本日は、顧問先の皆様へ郵送いたします「事務所だより」についてのお知らせと、

そこで公開している「原田事務所独自の社会保険料額表」のご紹介です。

 

結論から申し上げますと、

「今回の事務所だよりには、給与計算ミスを激減させる

『特製・料額表』と『年間業務スケジュール』を同封しています。絶対に捨てないでください!」

ということです。

 

顧問契約をいただいている事業所様には、数日中に郵便で届く予定です。

(まだ顧問契約のない皆様には、弊所がどのようなサポートを行っているか、その一端を知っていただければ幸いです)

 

詳細は以下の通りです。

 

■ なぜ「独自の料額表」が必要なのか?

前回お伝えした通り、202604月から「子ども・子育て支援金」が始まります。

しかし、協会けんぽ等が公表している通常の料額表は、

「健康保険料」「介護保険料」と「子ども・子育て支援金」が合算されずに記載されている場合が多く、

給与計算ソフトの設定が正しいかどうか、パッと見て検算するのが非常に困難です。

 

そこで、原田事務所では独自の料額表を作成し、同封しました。

 

【原田事務所・特製料額表の特徴】

通常の表とは異なり、以下のように細かく分けて記載しています。

1. 健康保険料額

2. 子ども・子育て支援金額

3. 介護保険料額

 

さらに、チェックを容易にするために、

・「1.2.の金額」(40歳未満の方の控除額)

・「1.2.3.の金額」(40歳以上の方の控除額)

も計算して記載しています。

 

これにより、給与明細の項目と突き合わせて、

「支援金の設定が漏れていないか?」「合算額は合っているか?」

 

を一目でチェックすることが可能です。

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お問合せ
社会保険労務士法人原田事務所
労働保険事務組合
京都中京第二経営労務協会
有限会社 イマジン
〒602−003 2
京都市上京区烏丸通今出川上ル岡松町272番地クロ-バ-ビル2階
TEL:075−432−7135
FAX:075−432−7145

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